2015-04-08 第189回国会 参議院 予算委員会 第17号
それから、情実と言っておられる意味はよく分かりませんけれども、そういうことは私が選んだわけではございませんので、そういう情実関係は全くございません。
それから、情実と言っておられる意味はよく分かりませんけれども、そういうことは私が選んだわけではございませんので、そういう情実関係は全くございません。
○首藤政府参考人 自衛隊員の再就職につきましては、隊員が在職中の地位あるいは職権を乱用いたしまして特定の営利企業と情実関係を結び、これを利用してその企業に転職するような弊害を防止し、もって在職中の服務における厳正を図るために、自衛隊法六十二条の規定により一定の制限がなされておるところでございます。
また、いわゆる天下り問題として議論されております営利企業への就職につきましては、職員が在職期間中にその地位、権限を利用し特定の企業と私的な情実関係を結び、これを利用してその企業に就職しようとすることになりますと、職務の公正な執行をゆがめるおそれがあることから、在職中に関係のあった営利企業への再就職を制限しているものであります。
なお、国公法第百三条の規定の趣旨につきまして、我々は、それが公務員が在職中の地位、職権を乱用して特定の営利企業と情実関係を結び、これを利用してその企業に就職するような弊害を防止し、もって在職中の職務の厳正を図るところにあると承知しているところでございますけれども、自衛隊の場合、営利企業との関係は他の省庁と異なりまして、許認可権あるいは監督権、そういったものの行為を通じての権力関係にはないわけでございまして
私どもの立場から言えば、要は在職中に少なくもそういう情実関係が生じないようにということ、これは住民の監視も国家公務員の場合よりは地方公務員の方が、やはり目の前におるわけでございますから、厳しゅうございますということもあるだろうと思います。
○岩佐委員 先ほど私が人事院に伺いました公務員の場合、この公務員の制度のねらいというのは、職員が在職中その職権を悪用して営利企業と情実関係を結び、やがてそのコネを使って当該企業に就職するという弊害を防ぐことにある、公務員在職中の企業との癒着の防止その他職務遂行の公正を確保するためには、上司の不断の監督が第一であり、また、制裁としては懲戒の道もあるけれども、さらにこのようなからめ手からの第二の壁を設けて
その二年後の昭和二十五年、地方公務員法ができたわけでございますが、地方公務員法につきまして、国家公務員法第百三条第二項、ただいまのいわゆる再就職の制限の規定がございますが、その規定が地方公務員法において設けられませんでしたのは、地方公務員は国家公務員に比べて、一般的に言って権力的な性格が薄く、したがって、地方公務員と営利企業との間に縁故、情実関係が生じることが比較的少ないと認められる。
そもそも国家公務員法の百三条二項で、いわゆる天下りを禁止してございますのは、一つは、国家公務員が在職中にその職務に関連してある特定企業のために便宜を計らう、そして情実関係を結んで退職後に当該企業へ行こう、そういうような形で業務の不適正執行が行なわれる。これは国民生活にゆゆしき一大事でございますので、そのようなことを禁止するためにこの百三条二項というものが置かれておる。
あるいは農村でありますために、情実関係がある、こういうことにわざわいされまして、この使い込み等の不祥事が起こると思いますから、この際私は、農協というものが金融を拡大して手形取引等もするということになれば、この点に対する特別な指導というもの、特別な知識人がその衝に当たる、こういう配慮を当然なさるべきであると考えるのでありますが、この点に対しては政府としてはどういうような御認識をなさっているか、承りたいと
私どもといたしましては、ただいま申し上げましたような、密接な関連がある場合でも、そのつかれる方が、五年間の在職中に、当該営利企業と、何といいますか、その職権を利用いたしまして、特殊な情実関係を結んで、そして離職後に天下りをする、いわゆる天下りをするということで、そのために公務の適正執行が阻害されるというようなことを禁止したのが百三条の二項の趣旨だと理解いたしております。
なお、百三条二項は、あくまでも五年間の地位と、それから、そのような地位について情実関係をつくってそしてその営利企業にいわゆる天下りをしようというようなことは、離職後二年間はまかりならぬと、こういう規定でございまして、したがって在職中に、たとえば当該営利企業に対して、公務の不適正執行をして特殊な利益を与えるという行為がございますれば、これはもう所管大臣がまず第一に懲戒処分なさると思います、ある場合には
なお、申し上げるまでもなく、国公法の百三条の営利企業への就職禁止というものは、あくまでも、在職中の職員が自己の職権あるいは地位等々を利用いたしまして、いわゆる情実関係、コネをつけまして、そして離職後に商社へ行くというようなことを防ぐことによりまして、公務の適正執行を確保するためのものである、かように理解しておるわけでございます。
高級公務員か営利企業へ天下りすることについては、憲法で保障されている職業選択の自由、勤労の自由など、基本的人権を侵害しようとするものではないのでありますが、天下り横行の弊害は、役人が将来の天下りを見越して企業に密着し、しばしば情実関係か生まれてくるといわれています。また、特殊法人への天下りも増加してきております。
この法の精神は、これは申すまでもございませんけれども、昭和二十三年にいまの条文ができましたときの政府側の説明そのものによっておるわけでございますが、要するにこのねらいは、公務員が在職中に不当にその職権なり地位なりを悪用して、特定の企業と情実関係あるいはコネをつける、癒着をつくって、そしていずれ自分がそこのいいポストへ天下っていこう、そういう魂胆で在職中に職権、職務を逸脱するということをチェックするための
なぜそういうことになるかと申しますというと、職場にあって自分の職権を行使する際に、この職権を乱用してそして特定の会社と情実関係を結ぶ、あるいはコネをつける、あるいは癒着を生ぜしめておいて、そして自分がその会社に恩を売っておいて、やがてその恩をたよりにその会社にもぐり込むということはよろしくない。
○政府委員(佐藤達夫君) 御承知のとおり、この規制の趣旨は公務員が在職中公正に職務を執行するようにということに尽きるわけでございまして、すなわち公務員が在職中不当に権限を悪用いたしまして特定の私企業と情実関係を結ぶ、あるいは癒着を持つ、そうして公務員をやめたあとで、それをたどってその会社へ入っていくというようなことを、ここで規制しようということは、結局癒着なりあるいは情実関係――コネをつけたところで
申すまでもなく、公務員法の百三条のねらいというものは、職員が在職中その地位と職権を利用して特定の営利企業と情実関係を結びまして、やがてそのコネを使って当該企業に就職するという弊害を防止することにあると思います。
その主眼とするところは、職員が在職中の地位、職権を乱用して特定の営利企業と私的な情実関係を結び、これを利用してその企業に就職しようとする弊害を防止するため、在職中密接な関係のあった営利企業の地位への就職を禁止し、これによって在職中の職員の服務を厳正ならしめようとすることにある、こういうことになっております。これは総裁も御存じだと思う。
○島説明員 国家公務員法の百三条による営利企業への就職の制限に関する規定でございますが、この規定が設けられましたのは、公務員の在職中の地位、職権を利用いたしまして、特定の営利企業と情実関係を結び、それによってその当該営利企業に就職しようとすることを防止せんとするものであります。それによって職員の服務の公正をはかるということが、この規定の立法趣旨かと思います。
現実に、お金が使われるようになり、いろいろな情実関係が結ばれてくるようになっておって、だんだん悪くなっているといわれておる。したがって、この辺でほんとうに思い切った制度に改革していって、いままでの選挙に対する国民あるいは選挙を行なう者の概念というものをなくしてしまう。
百三条、これに基づく処置でございますが、この百三条は、要するに職員が在職中の地位、職権を乱用して特定の営利企業と私的な情実関係。いわゆるコネを結びまして、そのコネをたどって、やがてその企業に就職しようとするそういう弊害を防止いたしますために、在職中密接な関係のあった営利企業の地位への就職を禁止いたしまして、これによって在職中の職員の服務を厳正ならしめようとすることにあると思います。
公務員法百三条は、職員が離職後二年間は、その離職前五年間に在職していた国の機関と密接な関係のある営利企業の地位についてはならない、こうなっておりますが、この法律の規定の趣旨とするところは、在職中から密接な関係のある会社と情実関係を結ぶことによって、公務の公正を害するおそれがある、ひいては厳正な服務をそこなうおそれがあるということで、このような規制がなされているものと考えられます。
この問題になっております国家公務員法関係の条文は、御承知の第百三条でございますが、この百三条のねらいとするところについては、これは当時、この規定が制定されましたころの国会での説明もされておるわけでございますが、要するに、職員が在職中の地位、職権を乱用して特定の営利企業と私的な情実関係を結び、これを利用してその企業に就職しようとする弊害を防止するため、在職中密接な関係のあった営利企業の地位への就職を禁止
○稲葉誠一君 なぜそういうようなことを聞くかといいますと、研修所にはいって出てくるのがレギュラーなコースで、そこには情実関係というようなものはないように考えられますけれども、内部の昇任試験という形になってくると、相当これは情実的なものも加味されてくるのではないか。